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成年後見制度

判断力が不十分な方の権利を守るしくみ

将来認知症になったらどうしよう、
家族の判断能力が衰えてきてしまった、
頼れる親族がいない…

そのお悩み、 成年後見制度でサポートします。

成年後見制度は、 あなたに代わって、法律面や生活面で保護したり支援する身近な仕組みです。

成年後見制度は大きく分けると
【任意後見制度】 と 【法定後見制度】
の2つがあります

              

本人の判断能力の程度などによって[後見][保佐][補助]の3つに分かれます

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら
本人を代理して契約などの法律行為をしたり
本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって
本人を保護・支援します。

 

【後見】ほとんど判断出来ない人を対象としています。
    常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。

【保佐】判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
    簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な
    事項については援助してもらわないとできないという場合です。

【補助】判断能力が不十分な人を対象としています。
    大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については
    援助してもらわないとできないう場合です。

今から将来のために[支援する人]・[支援内容]を決めておきます

今はお元気で判断能力に問題のない方が対象です。

本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人《任意後見人》に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約《任意後見契約》を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した《任意後見監督人》を通じて監督するにとどまります。

【任意後見制度のながれ】

①今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ
    ↓現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます
②信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結
    ↓公証人役場で《公正証書》を作成します
    ↓東京法務局にその旨が登記されます
③少し痴呆の症状がみられるようになった
    ↓ 
④家庭裁判所に申立て
    ↓家庭裁判所が選任した《任意後見監督人》が任意後見人の仕事をチェックします
⑤任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います